庄内町議会 2022-09-20 09月20日-05号
対象圃場の稲については、全量を産業廃棄物としての処理、業者委託を検討中。被害面積全面の補償で交渉中。今回の補償等に係る費用は被害総額確定後に風力発電事業特別会計に計上し、適切に対応する。 なお、詳細につきましては担当をして説明をさせていただきます。 ◎環境防災課長 それではただいまの町長に補足して説明をさせていただきますが、経過の部分でございます。
対象圃場の稲については、全量を産業廃棄物としての処理、業者委託を検討中。被害面積全面の補償で交渉中。今回の補償等に係る費用は被害総額確定後に風力発電事業特別会計に計上し、適切に対応する。 なお、詳細につきましては担当をして説明をさせていただきます。 ◎環境防災課長 それではただいまの町長に補足して説明をさせていただきますが、経過の部分でございます。
議員からお話がありましたとおり、家庭ごみや食品製造業の産業廃棄物に関わる食品ロスのほか、内陸部でのプラスチックごみの排出抑制、それから適正処理も重要となる海外漂着物対策の施策をより効率的に進めるため、食品ロス削減推進計画と海外漂着物対策推進地域計画を今回第3次循環型社会形成推進計画に統合すると伺っているところでございます。
数年後には、文化財になるよりも産業廃棄物になるんではないかと危惧したところでございます。 今答弁ありましたように、今後いろいろな関係者からお話を聞きながら、取り組めるものであれば取り組んでいただきたいと思っております。 いろいろと質問、今回はコロナウイルスで、日に日にマスコミで騒がれているところもありまして、情報も錯綜しております。
実験などで用いられる廃液などにつきましては、一部希釈して放流が認められているものは公共下水道に排出されているものもありますが、それ以外につきましては産業廃棄物処理業者に回収を委託し、処分が行われております。
委員から、県と市の許可の範囲はどのようになるのか、との質疑があり、当局から、市内に産業廃棄物処理施設を設置する場合は市の許可となり、市外に設置する場合は県の許可となる。また、市内を含む県内で収集運搬を行う場合は県の許可だが、市内で積みかえ保管を行う場合は、市と県の許可が必要である、との答弁がありました。 大要以上の後、議第145号については、全員異議なく可決すべきものと決定しました。
○ごみ減量推進課長 市内に産業廃棄物処理施設を設置する場合は市、市外に設置する場合は県の許可となる。また、市内を含む県内で収集運搬を行う場合は県の許可だが、市内で積みかえ保管を行う場合は、市と県の許可が必要である。 大要以上の後、議第145号については、全員異議なく可決すべきものと決定した。
○委員 産業廃棄物の処理に関して、県から許可を得ている業者は、本市で仕事を行う場合には、本市の許可も必要となるのか。 ○ごみ減量推進課長 更新時まで許可は有効となる。
その際、県で指名停止を対応していないので、本町もそれに倣ったというお答えのようでありますが、この業者でありますが、平成26年にも不法投棄で、廃棄物処理法に基づき、県から産業廃棄物収集運搬業の許可を取り消されるという処分を受けているようであります。その際、本町がどんなふうに対応されたかは私知るところでありませんので分かりませんが、私以前から本町の業者の指名停止に疑問を感じているんであります。
5目財産管理費5,888万4,000円の減額につきましては、特別産業廃棄物処分業務委託料の減額であります。 6目企画費2億4,740万8,000円の減額につきましては、返礼割合の見直しを行ったことによるふるさと納税の推進に要する経費の減額であります。 7目情報管理費670万円の減額につきましては、精査に伴う機械器具借上料の減額が主な内容であります。
また、次の17ページにあるとおり、環境部に一般廃棄物と産業廃棄物を一元的に扱う(仮称)廃棄物指導課を設置し、さらには、設置認可や監査業務の移譲に合わせて、福祉推進部や子育て推進部にも新たな組織を設置する予定である。 続いて、18ページの上段の表について、これも既に9月議会の常任委員会で報告しているものであるが、中核市移行時に必要となる職員についてである。
その許可業者が搬入するごみの中を点検するわけでありまして、例えば、3市1町のごみがそれぞれまじっていないかとか、あと、産業廃棄物等のごみがまじっていないのか、あとまた、先ほど、議員のほうからお話ございましたが、資源となるような紙類の混入がないのかとか、そういうようなことを検査しまして、仮にそれが入っておった場合、混入した場合の事業者には、許可業者を通じまして指導していくというようなことをやってございます
3の環境部は、ごみ減量推進課の一般廃棄物の指導・管理を行う業務指導係を移管し、新たに移譲される産業廃棄物関連業務と合わせて一元管理し、廃棄物に対する事業者への指導や市民の相談等について一体的に迅速に対応するため、新たに(仮称)廃棄物指導課を設置する。
○ごみ減量推進課長 産業廃棄物処分場に関する業者への指導は、基本的に県が行っている。中核市移行に伴う権限移譲により、山形市は市内に処分場等を設置している事業者への指導・監督を行うことになる。 ○委員 不法投棄・不適正保管への指導・対応強化について、指導には強制力を伴うと理解してよいか。 ○ごみ減量推進課長 強制力を伴う措置命令などを行うことになる。
○委員 移譲に向けて産業廃棄物指導課を新設や県へ研修にも行っているとのことだが、平成31年4月の要員体制は十分なのか。 ○ごみ減量推進課長 中核市移行時、事務に支障がないような体制を検討しており心配ないと考えている。 2 行政視察の報告について 7月に行われた委員会の行政視察について、第1班を代表して仁藤俊委員から、第2班を代表して高橋公夫委員から視察結果の報告があった。
○中核市推進課長 2,000件を超える移譲事務の中に、PCB関係も産業廃棄物関係の業務と一緒に移譲されることになるため、円滑に業務を進められるよう検討していきたい。 ○委員 エレベーター内の広告物の担当は行革推進課でよいのか。 ○行革推進課長 広告事業を全庁的に推進する立場は行革推進課であるが、実際の広告事業については、それぞれの所管で実施している。
PCB廃棄物の保管については、廃棄物処理法施行規則の特別管理産業廃棄物保管基準に従い保管する必要があります。私有施設での保管については、処分費用の95%が助成対象となるPCB廃棄物処理基金助成金を活用しつつ、安全な保管ができるよう施設の面や法的な面で検討してまいります。 次に、骨髄移植ドナー支援事業の拡充についてでございます。
また、環境分野においては、一般廃棄物と、移譲される産業廃棄物の指導業務等を一元化し、事業者への指導や市民からの相談へ迅速に対応できる体制を検討する。さらには、民生分野においては、社会福祉法、老人福祉法、介護保険法及び障害者総合支援法に係る事業者等に対する指定・認可と指導・監査を一元的に管理して、効率的で効果的な組織体制の構築についても検討を行う。
PCB廃棄物の保管に当たっては廃棄物処理法施行規則に定められている、特別管理産業廃棄物保管基準に従い、所管する25施設において特別管理産業廃棄物管理責任者を置き、容易に他人が立ち入ることができないよう施錠ができる倉庫や保管庫に適切に保管管理をしております。 今後の処理計画についてのお尋ねでございます。
採石事業や産業廃棄物処理業等については、法令でしっかり定められていると考えます。しかし、現実に、上山口地区では採石事業区域の緑化復元は履行されていない上に、自然環境が破壊され、川は魚や微生物の住めない死んだ川になっております。地域住民の皆さんは、健康に悪い影響が出てこないかなど大変な不安を抱き、心配をしているのが現状であります。 それで、私は次の2点について順次質問を行います。
最後に、今後市のほうでは、この今回のことも例にとって、メッシュ方式というやり方で絞り込みを行ったと言っておりますけども、地元住民からはあそこに民間の産業廃棄物の処理施設も含めて関連する施設が上郷になぜ集中するのかと、そしてごみベルト地帯になるのでないかと、不安と不満の声が上げられています。